2023年7月1日より電動キックボードに新しいルールが加わります。それまで電動キックボードは原付バイク扱いでしたがルールが緩和された新区分ができます。新区分では一部の電動キックボードは16歳以上であれば免許不要 (ヘルメットは努力義務)で運転できるようになります。
電動キックボードはこれまで原動機付自転車、いわゆる原付バイク扱いでした。原付バイクということは運転する際は免許証とヘルメットが必ず必要です。しかし、町中でヘルメットをせずに電動キックボードに乗っている人を見たことはありませんか?実は政府の実証実験で認可されているシェアリング事業者の電動キックボードだけがヘルメットなしでの運転を認められています。個人所有とシェアリングの違いをまとめると以下のようになります。
- 免許:個人所有=必要 / シェアリング=必要
- ヘルメット:個人所有=必要 / シェアリング=不要
- 最高速度:個人所有=30km/h / シェアリング=15km/h
- 走行場所:個人所有=車道のみ / シェアリング=車道、自転車レーン
- 車両区分:個人所有=原付 / シェアリング=小型特殊自動車
- 年齢制限:個人所有=免許に準ずる / シェアリング=免許に準ずる
ここまでが2023年1月現在の電動キックボードの主なルールになります。個人所有とシェアリングの電動キックボードではルールが違いわかりずらいですね。個人所有とシェアリングを同じように扱う新ルールが2024年4月までに施行される予定でした。しかし、できるだけ早くわかりずらさを解消したという自治体の声もあったため前倒しされ、2023年7月1日に施行されることになりました。
2023年7月1日以降
2023年7月1日以降は特定小型原付の区分に入る電動キックボードであれば個人所有でもシェアリングでも同じルールが適用されるようになります。なお、免許・ヘルメット必須の原付バイクとしての電動キックボードはそのまま残ります。個人で電動キックボードを購入する場合は、今までの原付バイクと新しい特定小型の二つの選択肢ができたことになります。購入する場合はどちらのタイプが自分に合っているかを考えましょう。