電動キックボード・特定小型原付の廃車手続きガイド|廃車証明書の取り方も解説
不要になった電動キックボードや特定小型原付車体を廃車にする際には、ナンバープレートを返却し、廃車手続きをする必要があります。
電動モビリティの廃車手続きについて、わかりやすく解説します。
この記事の内容
廃車手続きの流れ
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必要書類を準備
ナンバープレートや標識交付証明書など、必要なものを揃えます。(詳細は後述) -
市区町村の税務課を訪問
ナンバー登録を行った市区町村の窓口へ向かいます。 -
窓口で手続きを実施
必要書類を提出し、廃車の申請を行います。 -
廃車証明書を受領
手続き完了後に発行される「廃車証明書」を忘れずに受け取ります。
車両分類とナンバー交付場所
特定小型原付、原付一種、原付二種の電動モビリティは、すべて市区町村の税務課窓口でナンバー交付を受けられます。
特定小型原付
- 特徴:最高時速20km以下の電動モビリティ
- 該当車両(SWALLOW製品):「ZERO9 Lite」・「Fiido Q1S」
原付一種
- 特徴:最高時速30km以下、排気量50cc以下または定格出力600W以下の車両
- 該当車両(SWALLOW製品):「ZERO9」
原付二種
- 特徴:最高時速60km以下、排気量125cc以下または定格出力1000W以下の車両
- 該当車両(SWALLOW製品):「ZERO10X」
廃車手続きを行う場所
廃車手続きは、ナンバー交付を行った場所と同じ市区町村の税務課窓口で行います。
廃車手続きに必要なもの
廃車手続きには、以下のものが必要です。
- ナンバープレート:車体から取り外して持参します。
- 標識交付証明書:ナンバー取得時に市区町村から発行された書類。車両や所有者の情報が記載されています。
- 印鑑:認印、シャチハタでも通常は問題ありません。
- 自動車税廃車申告書兼標識返納書:市区町村の窓口で配布され、その場で記入します。
※ 備考:ナンバープレートや標識交付証明書を紛失した場合
ナンバー登録を行った市区町村によって対応が異なりますので、各市区町村へご確認ください。
廃車証明書とは?
廃車手続きが完了すると、「原動機付自転車廃車申告受付書」という書類が発行されます。
これは、車両が廃車となったことを証明する重要な書類で、以下の場合に必要です。
- 車両を売却する際
- 再登録する際
廃車証明書は必ず保管しておきましょう。
まとめ
電動キックボードや原付の廃車手続きは、車両の分類によって手続き場所や流れが異なります。
事前にご自身の車両がどの分類に該当するかを確認し、必要書類を揃えてから手続きを行いましょう。
また、SWALLOWでは、廃車処分や新車購入時の下取りも対応しております。気軽にお問い合わせください!
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お問い合わせ先
- メール:support@swallow-scooter.com
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この記事が、電動モビリティの廃車手続きでお悩みの方のお役に立てば幸いです!